司法書士法人奏

登記手続Registration

不動産登記

不動産登記とは、お客様の財産である不動産(土地や建物)を、法務局を通して所有者の住所や名前等の情報を登記簿に登録する事を言います。
登記簿という形で権利関係等の情報が一般に公開される事で、不動産取引においてのトラブル防止や、所有権の主張・財産を守る事につながります。

このような時にはぜひご相談ください!

不動産の売買をする
不動産を相続・贈与する

※所有権移転登記:不動産の所有者が変更する場合は、所有者を変更する登記が必要になります。

住宅ローンを借りる・借り換えをする

※抵当権設定登記:土地や建物に抵当権を設定する登記が必要になります。

氏名や住所が変更になった

※登記名義人表示変更登記:結婚などを期に所有者の姓が変わった場合や、引越しをして住所が変わった場合に登記を行う必要があります。

ご自身で申請手続きをする事も可能ですが、法律に則った形式で書面を作成する必要があり、必要な書類を収集するにも時間と労力がかかってしまいます。 司法書士は不動産登記の専門家ですので、ご本人の代理として登記に関わる全ての手続きを行えます。

商業登記

商業登記とは、会社を設立する際に、会社の役員・資本金・本店所在地など、会社に関連する重要事項を法務局を通して登記簿に登録する事を言います。この登記が行われていなければ会社として認めてもらう事ができないため、会社・法人を立ち上げる際には必ず行う手続きになります。また会社の重要事項(役員や本店所在地等)に変更のあった場合にも、その都度登記が必要になります。これは法律で義務付けられているため、気をつける必要があります。

このような時にはぜひご相談ください!

法人を設立したい
役員の変更をする
資本金の額を増やす、減らす
本店を移転したい、支店を設置したい
会社の合併・分割を考えている
会社の解散・清算をしたい

司法書士は、商業登記の申請手続きの全てを代理して行うことが可能です、申請が必要になった際にはぜひとも私どもにおまかせください。

相続登記

相続登記とは、不動産を所有されている方が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人となる方の名義に変更する事を言います。つまり、相続によって所有者が変わる事を明らかにするための手続きとなります。この相続登記は法律で義務化されていないため、手続きが行われていない不動産が多くあるのが現状ですが、2020年以降の法改正で義務化される見通しとなっています。

このような時にはぜひご相談ください!

相続をしたが登記していない不動産がある
相続関係が複雑で困っている
相続人がどこにいるのか分からずに困っている
相続登記をなるべく早く行いたい
相続登記をしたいが時間がない
相続した不動産の権利書類が手元にない

相続登記をせずにそのまま放置してしまうと、将来的に相続人同士で揉める原因となってしまう恐れや、相続人の子や孫の世代に迷惑をかけてしまう可能性があります。また不動産を売却する時や担保としてお金を借りようとした際に登記されていない事が原因で手続きに時間がかかってしまう事も考えられます。このような事態になる前に『相続したら登記を行う』ことをお勧めします。