司法書士法人奏

相続手続Inheritance

遺言書作成

遺言はご自身の想いを相続人に伝え、相続人の間で争いを発生させないために必要な手段です。
特に下記のようなケースの場合には、作成される事が望ましいかと思います。

このような時にはぜひご相談ください!

家族同士で意向が違う場合

相続発生後に争いとなり、遺産分割協議で話がまとまらず相続人同士の関係に影響がでる可能性が高いです。

相続人となる方の行方が分からない場合

行方がわからない場合でも相続人がいなければ遺産分割協議が行えないため、財産管理人を立てる等を行う必要がでてきます。

相続人となる方以外の人に財産を残したい場合

「遺贈」という形で遺言書に記載をしておく必要があります。

事業を行っている場合

株や事業としての財産も相続により分配する事になってしまい、事業継続に影響がでる可能性があります。

相続人同士でトラブルにならないように、生前に遺言書を作成しておくことお勧めしております。遺言書を作成しておく事で、ご自身の意思で残す財産の分配を決めておく事が出来たり、残された家族が迅速に相続手続きを進める事が出来たりするメリットがあります。法律に則した内容で作成をしていなければ遺言書の効力がなくなってしまいますので、そのような事にならないように作成支援をさせて頂きます。また遺言の内容に沿って相続が適切に行われるよう遺言執行者として、手続きをさせて頂く事も可能ですので、遺言の事でお困り事があればお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書

遺言がない場合、法定相続分という法律に則した割合で基本的には遺産を分配する事になりますが、相続人全員で協議をして誰がどのような割合で分配し相続するか決める事も可能です。話し合いの内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、その後の相続手続きを進めていく事になりますが、作成内容に不備があれば手続きが滞ってしまうため注意が必要です。また遺産分割協議書の作成に期限は設けられていませんが、相続手続きを進めるにあたって必要な場面が多いため、相続発生後なるべく早い段階で作成される事をお勧め致します。

遺産分割の協議を行うにあたっては、相続人調査、財産調査を正確かつ迅速に行う事が重要です。例えば借金等のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合などには「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てし、相続を行わないという選択肢も検討する必要が出てくるからです。専門家の立場で状況に応じた適切なアドバイスと作成のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

銀行預金等の解約業務

相続が発生した場合、銀行の預金口座は相続人の誰かが勝手に引き出す事がないように凍結されてしまいます。その口座から預金を引き出すには、口座の名義変更・解約払い戻しの手続きを行う必要があります。

預金口座の相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書・相続人全員の戸籍謄本など様々な書類の提出が求められ、非常に手間と労力がかかる手続きになります。金融機関での窓口対応、戸籍の収集などご相談者様の負担を軽減し、早期に引き出す事が出来るように、代行して手続きをさせて頂きます。その他、保険金の請求や株の相続手続きについても対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

相続不動産の売却

相続が発生した際には不動産を相続するケースが多くあります。その不動産に住むが予定がない、現金化する必要がある場合など、様々なご事情で不動産の売却を検討される方もいるかと思いますが、相続不動産の売却は複雑で面倒な手続きが絡み、相続人の方々にとっては大変なご負担になるかと思います。当事務所では不動産取引の専門家である司法書士がご依頼者様のご希望に添って、相続不動産の売却手続きサポートを行っております。

昨今、相続した不動産が空き家となり放置されているケースが多数散見されますが、火災のリスクや修繕費の事などを考えても、そのまま放置しておくことには大きなデメリットが潜んでいます。 相続に関連する不動産の事でお困り事があれば、相続手続きから売却手続きまで一貫してお手伝いをさせて頂く事が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。また相続税が絡む案件につきましては提携している税理士と対応させて頂きますので、ご安心頂ければと思います。

成年後見

成年後見とは、認知症の方や知的障がいがある方、精神障がいがある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。後見・保佐・補助人となる方がその方に代わり、不利益とならないように契約行為や、財産の管理等を行います。

このような制度があります

法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、ご本人の方の事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選定し、必要な支援を行います。

任意後見制度

判断能力があるうちに、代理人を決め任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下してしまった際にはその契約の内容に沿って代理人が支援を行います。

司法書士等の資格者が後見人をさせて頂く事で、第三者の立場でご依頼者様の意思を尊重した上で、大切な財産を守っていく支援をさせて頂く事が可能です。今後のご不安を少しでも解消できるよう制度を利用する上での適切なアドバイス等をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。

贈与・信託

贈与

贈与とは生前のうちにご自身の意思で相続人等に財産を渡す事を言います。
相続人以外の方も含めて財産を自由に渡す事ができる事や、節税対策につながる場合があるため関心が高い手続きになりますが、相続発生後に遺産分割のトラブルに発展をしないように注意をする必要があります。贈与契約書作成等のサポートや、提携税理士から贈与税に関してのご説明をさせて頂く事も可能ですのでお気軽にご相談ください。

民事信託

生前のうちに信用のおける人に財産の管理や運用、財産の処分を任せる信託契約の事を言います。 遺言書や成年後見制度よりも、ご自身の意思を自由に反映した形で、柔軟に財産の分配を決める事ができ、また財産の活用を任せる事が可能です。

複雑な信託契約の設計をする必要があるため、専門家に相談される事をお勧めしております。また信託は不動産を絡めた契約をすることが多くあるため、当事務所では信託契約の公正証書の作成から不動産登記手続きまで、一貫してサポートする事が可能です。お気軽にご相談ください。